法学民事法コンメンタール借地借家法

条文

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w:定期借地権

第22条
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
借地借家法第21条
(強行規定)
借地借家法
第2章 借地
第4節 定期借地権等
次条:
借地借家法第23条
(事業用定期借地権等)


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