法学民事法コンメンタール借地借家法

条文 編集

(居住用建物の賃貸借の承継)

第36条
  1. 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
  2. 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
借地借家法第35条
(借地上の建物の賃借人の保護)
借地借家法
第2章 借地
第2節 借地権の効力
次条:
借地借家法第37条
(強行規定)


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