法学民事法コンメンタール借地借家法

条文

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(強行規定)

第37条
第31条第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
借地借家法第36条
( 居住用建物の賃貸借の承継)
借地借家法
第3章 借家
第2節 建物賃貸借の効力
次条:
借地借家法第38条
(定期建物賃貸借)


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