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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(略称:「児童ポルノ禁止法[1]」 平成11年法律第52号 最終改正:令和4年法律第76号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(適用上の注意)
- 第3条の2(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第2章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等(第4条―第14条)
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- 第4条(児童買春)
- 第5条(児童買春周旋)
- 第6条(児童買春勧誘)
- 第7条(児童ポルノ所持、提供等)
- 第8条(児童買春等目的人身売買等)
- 第9条(児童の年齢の知情)
- 第10条(国民の国外犯)
- 第11条(両罰規定)
- 第12条(捜査及び公判における配慮等)
- 第13条(記事等の掲載等の禁止)
- 第14条(教育、啓発及び調査研究)
第3章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置(第15条―第16条の2)
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- 第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
- 第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
- 第16条の2(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
- 第16条の3(インターネットの利用に係る事業者の努力)
- 第17条(国際協力の推進)
- ^ 略称は、その他「児童ポルノ防止法」など複数存在するが、警察庁等が用い、検索のヒット数も多いため、wikibooks日本語版では本用語を略称として用いる。
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