法学>コンメンタール公証人法施行規則
第12条は嘱託を拒んだ際の理由書に関する規定である。
公証人法3条は正当な理由無き嘱託拒絶を認めない。本条はこれに対応し、嘱託拒絶の理由書交付を公証人へ義務付けている。