公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題11

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問題

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 株主総会決議の瑕疵に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)

ア.最高裁判所の判例によれば,株主総会決議取消しの訴えを提起した後,提訴期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されない。

イ.最高裁判所の判例によれば,株主は,自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がない場合には,他の株主に対する招集手続に瑕疵があるときであっても,当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができない。

ウ.株主総会決議の内容が法令に違反する場合,当該株主総会決議には無効原因が認められる。

エ.株主総会決議が無効であることの確認の訴えにおいて,請求を認容する判決が確定したときは,当該株主総会決議は将来に向かってその効力を失う。

1.アイ
2.アウ
3.アエ
4.イウ
5.イエ
6.ウエ

正解

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2

解説

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ア.最高裁判所の判例によれば,株主総会決議取消しの訴えを提起した後,提訴期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されない。最判昭和51年12月24日

イ.最高裁判所の判例によれば,株主は,自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がない場合には,他の株主に対する招集手続に瑕疵があるときであっても,当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができない。できる。最判昭和42年9月28日

ウ.株主総会決議の内容が法令に違反する場合,当該株主総会決議には無効原因が認められる。830条2項

エ.株主総会決議が無効であることの確認の訴えにおいて,請求を認容する判決が確定したときは,当該株主総会決議は将来に向かってさかのぼってその効力を失う。839条は834条1項~12号・18号・19号に該当する訴えにのみ適用されるが,決議が無効であることの確認の訴えは16号に規定されるため適用を受けない。

参照法令等

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