公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題12
問題
編集監査役設置会社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)
ア.大会社でない取締役会設置会社において,取締役会は,内部統制システムの整備の決定につき,取締役に委任することができる。
イ.大会社である取締役会設置会社において,取締役会は,内部統制システムの整備について決定しなければならない。
ウ.取締役会設置会社でない大会社において,取締役は,内部統制システムの整備について決定しないことができる。
エ.株式会社は,内部統制システムの整備について決定したときは,その決定の内容の概要及び当該内部統制システムの運用状況の概要について,事業報告に記載しなければならない。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
編集5
解説
編集ア.大会社でない取締役会設置会社において,取締役会は,内部統制システムの整備の決定につき,取締役に委任することができる。できない。362条4項柱書6号
イ.大会社である取締役会設置会社において,取締役会は,内部統制システムの整備について決定しなければならない。362条4項6号5項
ウ.取締役会設置会社でない大会社において,取締役は,内部統制システムの整備について決定しないことができる。決定しなければならない。348条3項4号4項
エ.株式会社は,内部統制システムの整備について決定したときは,その決定の内容の概要及び当該内部統制システムの運用状況の概要について,事業報告に記載しなければならない。348条3項4号362条4項6号,施行規則118条2号