公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題13

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問題

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 社外取締役に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款に別段の定めはないものとする。(5 点)

ア.株式会社の取締役のうち,その就任の前の10 年間において,当該株式会社又はその子会社の業務を執行した取締役であったことがある者は,当該株式会社の社外取締役には該当しない。

イ.指名委員会等設置会社の取締役の過半数は,社外取締役でなければならない。

ウ.監査役設置会社の社外取締役の解任は,株主総会の特殊決議によらなければならない。

エ.株式会社の取締役のうち,当該株式会社の親会社の取締役である者は,当該株式会社の社外取締役には該当しない。

1.アイ
2.アウ
3.アエ
4.イウ
5.イエ
6.ウエ

正解

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3

解説

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ア.株式会社の取締役のうち,その就任の前の10 年間において,当該株式会社又はその子会社の業務を執行した取締役であったことがある者は,当該株式会社の社外取締役には該当しない。2条15号イ

イ.指名委員会等設置会社の取締役各委員会の委員の過半数は,社外取締役でなければならない。400条3項

ウ.監査役設置会社の社外取締役の解任は,株主総会の特殊決議によらなければならない。普通決議で足りる。339条1項341条309条2項7号かっこ書

エ.株式会社の取締役のうち,当該株式会社の親会社の取締役である者は,当該株式会社の社外取締役には該当しない。2条15号ハ

参照法令等

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