公認会計士試験/平成30年第II回短答式/監査論/問題3

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問題

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 公認会計士法に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)

ア.公認会計士は,やむを得ない事情があると認められるなどの例外的な場合を除き,監査証明業務を行った翌会計期間の終了日まで,被監査会社の親会社,連結子会社,持分法適用の非連結子会社,関連会社及び親会社の他の連結子会社の役員になることはできない。

イ.公認会計士法に定める大規模監査法人では,業務執行社員のみではなく,監査証明業務の審査に関与し,最も重要な責任を有する者もローテーションの対象となる。

ウ.公認会計士は,大会社等の財務書類について監査証明業務を行う際に監査法人と共同監査を行っている場合において,当該監査法人が解散したことにより共同で当該業務を行うことができなくなったときには,新たに公認会計士又は監査法人を選任して,共同監査を行わなければならない。

エ.全ての有限責任監査法人は,計算書類を作成しなければならず,当該計算書類については,特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。

  1. アイ
  2. アウ
  3. アエ
  4. イウ
  5. イエ
  6. ウエ

正解

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1

解説

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ア.公認会計士は,やむを得ない事情があると認められるなどの例外的な場合を除き,監査証明業務を行った翌会計期間の終了日まで,被監査会社の親会社,連結子会社,持分法適用の非連結子会社,関連会社及び親会社の他の連結子会社の役員になることはできない。公認会計士法28条の2,同施行規則13条1項

イ.公認会計士法に定める大規模監査法人では,業務執行社員のみではなく,監査証明業務の審査に関与し,最も重要な責任を有する者もローテーションの対象となる。公認会計士法34条の11の4,同施行規則23条2号

ウ.公認会計士は,大会社等の財務書類について監査証明業務を行う際に監査法人と共同監査を行っている場合において,当該監査法人が解散したことにより共同で当該業務を行うことができなくなったときには,新たに公認会計士又は監査法人を選任して,共同監査を行わなければならない。やむを得ない事情に該当するため,単独監査を行うことができる。公認会計士法24条の4,同施行規則11条4号

エ.全ての有限責任監査法人は,計算書類を作成しなければならず,収益の額が10億円以上の場合,当該計算書類については,特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。公認会計士法34条の32第1項,同施行令24条

参照基準

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