公認会計士試験/平成30年第II回短答式/監査論/問題6
問題
編集会社法上の会計監査人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)
ア.指名委員会等設置会社の会計監査人が欠けた場合に,当該指名委員会等設置会社の監査委員会が,当該指名委員会等設置会社の一時会計監査人の職務を行うべき者を,選任しなければならないことがある。
イ.指名委員会等設置会社の会計監査人は,当該指名委員会等設置会社の執行役に対して,会計に関する報告を求めることはできるが,取締役に対して会計に関する報告を求めることはできない。
ウ.監査役及び会計監査人が設置されている株式会社の会計監査人は,その職務を行うに当たって,当該株式会社の取締役だけでなく,監査役も使用してはならない。
エ.監査役及び会計監査人が設置されている株式会社が作成した事業報告及びその附属明細書が,当該株式会社の監査役だけでなく,会計監査人の監査を受けなければならない場合がある。
- アイ
- アウ
- アエ
- イウ
- イエ
- ウエ
正解
編集2
解説
編集ア.指名委員会等設置会社の会計監査人が欠けた場合に,当該指名委員会等設置会社の監査委員会が,当該指名委員会等設置会社の一時会計監査人の職務を行うべき者を,選任しなければならないことがある。会社法346条4項8項
イ.指名委員会等設置会社の会計監査人は,当該指名委員会等設置会社の執行役および取締役に対して,会計に関する報告を求めることはできるが,取締役に対して会計に関する報告を求めることはできない。会社法396条2項6項
ウ.監査役及び会計監査人が設置されている株式会社の会計監査人は,その職務を行うに当たって,当該株式会社の取締役だけでなく,監査役も使用してはならない。会社法396条5項2号
エ.監査役及び会計監査人が設置されている株式会社が作成した事業報告及びその附属明細書が,当該株式会社の監査役だけでなく,会計監査人の監査を受けなければならない場合がある。はない。会社法396条1項,436条2項2号