公認会計士試験/平成30年論文式/租税法/第2問問題3問1/解答解説

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売上高 編集

課税売上高
資料 項目 税込金額 税抜金額
2. X品国内売上高 2,592,000,000 2,400,000,000
3. Y品完成品国内売上高 950,400,000 880,000,000
6. スクラップ売却の雑収入 25,920,000 24,000,000
小計 3,568,320,000 3,304,000,000
課税売上に係る対価の返還等 0 0
合計 3,568,320,000 3,304,000,000
免税売上高
資料 項目 税抜金額
3. Y品部品輸出売上高 200,000,000
3. 使用料売上高(B国のB社へ提供) 176,000,000
376,000,000
非課税売上高
資料 項目 税抜金額
4. Z品国内売上高 1,198,000,000
4. Z品輸出売上高※非課税資産の輸出 120,000,000
5. 借上社宅に係る従業員本人徴収負担額 1,880,000
6. 受取利息 120,000
計(非課税資産の輸出を含まない) 1,200,000,000
不課税売上高
資料 項目 備考
3. 保守管理売上高 国内取引でない
6. 受取配当金 資産の譲渡等に伴うものでない
6. 助成金 資産の譲渡等に伴うものでない

仕入 編集

課税資産の譲渡等にのみ要するもの
資料 項目 税込金額 税額 (税抜×6.3%)
3. Y品部品仕入高 648,000,000 37,800,000
3. Y品労務費・製造経費 135,000,000 7,875,000
5. 医療用機器事業部に係る通勤手当 9,600,000 560,000
5. 福祉用具事業部の輸出取引部門に係る通勤手当

※非課税資産の輸出等に対応する課税仕入れ等は「課のみ」に分類

1,800,000 105,000
5. 医療用機器事業部に係る旅費交通費 29,600,000 1,726,666.666...
5. 福祉用具事業部の輸出取引部門に係る旅費交通費 3,200,000 186,666.666...
5. 医療用機器事業部に係る賃借料 92,000,000 5,366,666.666...
5. 医療用機器事業部の輸出取引部門に係る賃借料 3,000,000 175,000
5. 医療用機器事業部に係る広告宣伝費(リバースチャージを除く) 33,600,000 1,960,000
5. 医療用機器事業部に係るその他の経費 16,200,000 945,000
小計 972,000,000 56,700,000
2. X品輸入仕入高 126,000,000(問題文より)
5. 医療用機器事業部に係る広告宣伝費(リバースチャージ) 6,000,000(税抜) 378,000
183,078,000
非課税資産の資産の譲渡等にのみ要するもの
資料 項目 税込金額 税額 (税抜×6.3%)
5. 福祉用具事業部の国内取引部門に係る通勤手当 6,000,000 350,000
5. 福祉用具事業部の国内取引部門に係る旅費交通費 15,120,000 882,000
5. 福祉用具事業部の国内取引部門に係る賃借料 18,000,000 1,050,000
5. 福祉用具事業部の国内取引部門に係る広告宣伝費 21,600,000 1,260,000
5. 福祉用具事業部の国内取引部門に係るその他の経費 8,400,000 490,000
69,120,000 4,032,000
課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要するもの
資料 項目 税込金額 税額 (税抜×6.3%)
5. 本社管理部に係る通勤手当 2,800,000 163,333.333...
5. 本社管理部に係る旅費交通費 14,720,000 858,666.666...
5. 本社管理部に係る賃借料 16,200,000 945,000
5. 本社管理部に係る広告宣伝費 17,280,000 1,008,000
5. 本社管理部に係るその他の経費 35,400,000 2,065,000
86,400,000 5,040,000
課税仕入れでない
資料 項目
3. 労務費・製造経費(課税仕入れとなるもの以外)
4. Z品国内仕入高
5. 役員報酬
5. 通期手当以外の給与手当
5. B国支店分通勤手当
5. 国外交通費
5. B国支店分賃借料
5. 借上社宅家賃
6. 支払利息

計算 編集

課税標準 編集

課税売上げ
上表より3,304,000,000
特定課税仕入れ
6,000,000
3,310,000,000

課税売上割合 編集

(1) 課税売上高
上表より3,304,000,000
(2) 免税売上高
上表より376,000,000
(3) 非課税資産の輸出等
120,000,000
(4) 非課税売上高
1,200,000,000
課税売上割合
((1)~(3))÷((1)~(4))=3,800,000,000/5,000,000,000

※以下、問題文の指示に従って課税売上割合を60.0%とする。

∴課税売上割合<95%より、仕入税額を按分計算する

控除対象仕入税額 編集

課のみ
183,078,000
非のみ
4,032,000
共通
5,040,000
個別対応方式
課のみ183,078,000+共通5,040,000×課税売上割合60%=186,102,000
一括比例配分方式
(課のみ183,078,000+非のみ4,032,000+共通5,040,000)×課税売上割合60%=115,290,000
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