コンメンタールコンメンタール行政組織コンメンタール内閣府設置法

条文 編集

(審議会等)

第54条 
委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第53条
(庁の内部部局)
内閣府設置法
第3章 組織
第5節 委員会及び庁
次条:
第55条
(施設等機関)


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