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刑事訴訟法第102条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(捜索)
第102条
裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第101条
(領置)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第103条
(押収と公務上の秘密1)
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刑事訴訟法第102条
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