(差押状・捜索状)
- 第106条
- 公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。
2011年改正により以下のとおり改正。
- (改正前)差押又は捜索は、差押状
- (改正後)差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状
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刑事訴訟法第106条」は、
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