法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(執行の補助)

第109条
検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。

改正経緯 編集

2011年改正により以下のとおり改正。

(改正前)検察事務官又は裁判所書記は、差押状又は捜索状の執行について
(改正後)検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第108条
(差押状・捜索状の執行)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第110条
(差押状・捜索状の呈示)


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