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刑事訴訟法第109条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(執行の補助)
第109条
検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。
改正経緯
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2011年改正により以下のとおり改正。
(改正前)検察事務官又は裁判所書記は、差押状又は捜索状の執行について
(改正後)検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第108条
(差押状・捜索状の執行)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第110条
(差押状・捜索状の呈示)
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刑事訴訟法第109条
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