メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
ログイン
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
Wikibooks
検索
刑事訴訟法第111条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(執行に必要な処分)
第111条
差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様である。
前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。
改正経緯
編集
2011年改正により、第1項につき以下のとおり改正。
(改正前)差押状又は捜索状
(改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状
(改正前)差押又は捜索
(改正後)差押え、記録命令付差押え又は捜索
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第110条の2
(電磁的記録に係る記録媒体の差押え執行方法)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第111条の2
(協力要請)
このページ「
刑事訴訟法第111条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。