法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(執行に必要な処分)

第111条
  1. 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。
  2. 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。

改正経緯 編集

2011年改正により、第1項につき以下のとおり改正。

  1. (改正前)差押状又は捜索状
    (改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状
  2. (改正前)差押又は捜索
    (改正後)差押え、記録命令付差押え又は捜索

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第110条の2
(電磁的記録に係る記録媒体の差押え執行方法)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第111条の2
(協力要請)


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