法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(執行中の出入り禁止)

第112条
  1. 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
  2. 前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。

改正経緯

編集

2011年改正により以下のとおり改正、その他用字等についての改正がなされている。

(改正前)差押状又は捜索状
(改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状

解説

編集

捜索差押えは、証拠の収集によって公正な刑事裁判を実現することを目的とし、①出入りを許可すると証拠散逸のおそれがあること②出入り禁止解除後に取材が可能であることを鑑みれば、出入禁止によって報道関係者の取材の自由が制約されたとしても、公共の福祉に基づく制約にあたり、憲法第21条に反するものではない。

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第111条の2
(協力要請)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第113条
(当事者の立会い)


このページ「刑事訴訟法第112条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。