法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(管轄区域外の職務執行)

第12条
  1. 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる
  2. 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第11条
(同一事件と数個の訴訟係属2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第13条
(管轄違いと訴訟手続の効力)


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