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刑事訴訟法第124条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(押収贓物の被害者還付)
第124条
押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。
前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を、主張することを妨げない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第123条
(押収物の還付・仮還付)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第125条
(受命裁判官・受託裁判官)
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刑事訴訟法第124条
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