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刑事訴訟法第126条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(勾引状・勾留状執行と被告人の捜索1)
第126条
検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。この場合には、捜索状は、これを必要としない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第125条
(受命裁判官・受託裁判官)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第127条
(勾引状・勾留状執行と被告人の捜索2)
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刑事訴訟法第126条
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