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刑事訴訟法第131条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(身体検査上の注意)
第131条
身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第130条
(夜間の検証)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第132条
(身体検査のための召喚)
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