法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(身体検査拒否罪)

第138条
  1. 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
  2. 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第137条
(身体検査の拒否と過料・費用賠償)
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第139条
(身体検査の直接強制)
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