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刑事訴訟法第138条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(身体検査拒否罪)
第138条
正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第137条
(身体検査の拒否と過料・費用賠償)
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第139条
(身体検査の直接強制)
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刑事訴訟法第138条
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