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刑事訴訟法第176条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(通訳2)
第176条
耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第175条
(通訳1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第13章 通訳及び翻訳
次条:
第177条
(翻訳)
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