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刑事訴訟法第188条の5
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(上訴費用補償の手続き)
第188条の5
前条
の補償は、被告人又は被告人であった者の請求により、当該上訴裁判所であった最高裁判所又は高等裁判所が、決定をもってこれを行う。
前項の請求は、当該上訴に係る原裁判が確定した後2箇月以内にこれをしなければならない。
補償に関する決定で高等裁判所がしたものに対しては、
第428条
第2項の異議の申立てをすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第188条の4
(検察官上訴と費用の補償)
刑事訴訟法
第1編 総則
第16章 費用の補償
次条:
第188条の6
(補償の範囲)
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刑事訴訟法第188条の5
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