(上訴費用補償の手続き)
- 第188条の5
- 前条の補償は、被告人又は被告人であった者の請求により、当該上訴裁判所であった最高裁判所又は高等裁判所が、決定をもってこれを行う。
- 前項の請求は、当該上訴に係る原裁判が確定した後2箇月以内にこれをしなければならない。
- 補償に関する決定で高等裁判所がしたものに対しては、第428条第2項の異議の申立てをすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。
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