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刑事訴訟法第195条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(検察官・検察事務官の管轄区域外における職務執行)
第195条
検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第194条
(司法警察職員に対する懲戒罷免の訴追)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第196条
(捜査の際の注意)
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刑事訴訟法第195条
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