(制限時間遵守不能の場合の処置)
- 第206条
- 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって前三条【第203条、第204条、第205条】の時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
- 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
このページ「
刑事訴訟法第206条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。