法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(被疑者の勾留・個人特定情報の秘匿)

第207条の2
  1. 検察官は、第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、前条第1項の勾留の請求と同時に、裁判官に対し、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては当該個人特定事項を明らかにしない方法によること及び被疑者に示すものとして当該個人特定事項の記載がない勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付することを請求することができる。
  2. 裁判官は、前項の規定による請求を受けたときは、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法によるとともに、前条第5項本文の規定により勾留状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。ただし、当該請求に係る者が第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。

解説

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2023年改正により新設。

参照条文

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判例

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前条:
第207条
(被疑者の勾留)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第207条の3
(被疑者の勾留・個人特定情報の秘匿2)
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