ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第208条の5
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(勾留執行停止取消後不出頭罪)
第208条の5
勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第208条の4
(勾留執行停止をされた被告人の制限住居離脱罪)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第209条
(留置・弁護人選任申出)
このページ「
刑事訴訟法第208条の5
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。