法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(忌避申立てに対する簡易却下手続)

第24条
  1. 訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第3項の規定を適用しない。第22条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様である。
  2. 前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所の1人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第23条
(忌避申立てに対する決定)
刑事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所職員の管除斥及び忌避
次条:
第25条
(即時抗告)


このページ「刑事訴訟法第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。