法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(国家訴追主義)

第247条
公訴は、検察官がこれを行う。

解説 編集

国家訴追主義 編集

刑事訴追の権能を誰に認めるべきかは、各国の制度による。現在において多くの国が、①犯罪が発生すれば被害者の状況によらず専門的な法律家により訴追がなされる一方で、②一般民衆による乱訴の防止の観点から「国家訴追主義」を採用しているが、英国など「私人訴追主義」を伝統とする国もある。ただし、英国の訴追制度も大部分は公的機関による訴追ではある一方、国家訴追主義においても、告訴・告発の扱い、被害者等の参加など訴追期間との関与の態様はさまざまである。日本の刑事訴訟制度は、比較法的に国家訴追主義が例外なしに貫かれ、刑事訴追の公的性格は極めて鮮明であると言われている[1]

被害者の訴訟参加 編集

起訴独占主義・起訴便宜主義 編集

付審判請求制度 編集

検察審査会 編集

公訴権乱用論 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第246条
(検察官への事件送致)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第248条
(起訴便宜主義)

脚注 編集

  1. ^ 松尾浩也『刑事訴訟法 上』弘文堂 p.125
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