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刑事訴訟法第256条の2
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(起訴状謄本の提出)
第256条の2
検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
起訴状
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
第256条
(起訴状、訴因、罰条)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第257条
(公訴の取消し)
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刑事訴訟法第256条の2
」は、
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