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刑事訴訟法第259条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(被疑者に対する不起訴処分の告知)
第259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第258条
(他管送致)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第260条
(告訴人等に対する事件処理の通知)
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刑事訴訟法第259条
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