法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

編集

(起訴状における個人特定事項の秘匿4)

第271条の5
  1. 裁判所は、第271条の2第4項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。
    1. イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。
      イ 被害者の個人特定事項 当該措置に係る事件に係る罪が第271条の2第1項第1号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
      ロ 被害者以外の者の個人特定事項 当該措置に係る者が第271条の2第1項第2号に掲げる者に該当しないとき。
    2. 当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
  2. 裁判所は、第271条の3第4項又は前条第5項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を通知する旨の決定をしなければならない。
    1. 第271条の3第2項又は前条第3項の規定による措置によつて、第271条の2第1項第1号ハ(1)及び第2号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること並びに同項第1号ハ(2)及び第2号ロに規定する行為を防止できるとき。
    2. 当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
  3. 裁判所は、前二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
  4. 第1項又は第2項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする。
  5. 第1項又は第2項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第271条の4
(起訴状における個人特定事項の秘匿3)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第271条の6
(起訴状における個人特定事項の秘匿5)
このページ「刑事訴訟法第271条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。