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刑事訴訟法第281条の6
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(連日的開廷の確保)
第281条の6
裁判所は、審理に2日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。
訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第281条の5
(目的外使用の罪)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第282条
(公判廷)
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刑事訴訟法第281条の6
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