法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(連日的開廷の確保)

第281条の6
  1. 裁判所は、審理に2日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。
  2. 訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第281条の5
(目的外使用の罪)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第282条
(公判廷)


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