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刑事訴訟法第313条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(弁論の分離・併合・再開)
第313条
裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。
解説
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参照条文
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刑事訴訟規則
(最高裁規則)
判例
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前条:
第312条
(起訴状の変更)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第313条の2
(併合事件における弁護人選任の効力)
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刑事訴訟法第313条
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