法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(弁論の分離・併合・再開)

第313条
  1. 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
  2. 裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。

解説

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参照条文

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  • 刑事訴訟規則(最高裁規則)
    (弁論の分離・法第313条)
    第210条
    裁判所は、被告人の防禦が互に相反する等の事由があつて被告人の権利を保護するため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離しなければならない。

判例

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前条:
第312条の2
(起訴状の変更-訴因・罰条の追加・撤回・変更 2)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第313条の2
(併合事件における弁護人選任の効力)
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