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刑事訴訟法第316条の12
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(調書の作成)
第316条の12
公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。
解説
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参照条文
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刑事訴訟規則
(最高裁規則)
判例
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前条:
第316条の11
(受命裁判官)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続
第1目 通 則
次条:
第316条の13
(検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求)
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刑事訴訟法第316条の12
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