法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(調書の作成)

第316条の12
  1. 公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
  2. 公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第316条の11
(受命裁判官)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第1目 通 則
次条:
第316条の13
(検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求)


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