法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(開示命令)

第316条の26
  1. 裁判所は、検察官が第316条の14第1項若しくは第316条の15第1項若しくは第2項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第316条の20第1項(第316条の22第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
  2. 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
  3. 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

改正経緯

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2016年改正により以下のとおり改正。

(改正前)第316条の14若しくは第316条の15第1項
(改正後)第316条の14第1項若しくは第316条の15第1項若しくは第2項

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第316条の25
(開示方法等の指定)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第3目 証拠開示に関する裁定
次条:
第316条の27
(証拠及び証拠の標目の開示命令)


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