刑事訴訟法第316条の26
条文
編集(開示命令)
- 第316条の26
- 裁判所は、検察官が第316条の14第1項若しくは第316条の15第1項若しくは第2項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第316条の20第1項(第316条の22第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
- 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
- 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
改正経緯
編集2016年改正により以下のとおり改正。
- (改正前)第316条の14若しくは第316条の15第1項
- (改正後)第316条の14第1項若しくは第316条の15第1項若しくは第2項
解説
編集参照条文
編集判例
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