刑事訴訟法第316条の31
条文 編集
(整理手続き結果の顕出)
- 第316条の31
- 公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わった後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
- 期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わった後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。
解説 編集
参照条文 編集
- 刑事訴訟規則(最高裁規則)
判例 編集
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