刑事訴訟法第316条の36
条文
編集(被害者参加人等による証人尋問)
- 第316条の36
- 裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
- 前項の申出は、検察官の尋問が終わった後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わった後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
- 裁判長は、第295条第1項から第4項までに規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第1項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。
改正経緯
編集2016年改正
編集第2項
- (改正前)第295条第1項から第3項までに規定する場合のほか、
- (改正後)第295条第1項から第4項までに規定する場合のほか、
2007年改正
編集新設
解説
編集参照条文
編集判例
編集
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