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刑事訴訟法第316条の4
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(必要的弁護)
第316条の4
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第316条の3
(公判前整理手続の目的)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続
第1目 通 則
次条:
第316条の5
(公判前整理手続の内容)
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刑事訴訟法第316条の4
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