法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(必要的弁護)

第316条の4
  1. 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
  2. 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第316条の3
(公判前整理手続の目的)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第1目 通 則
次条:
第316条の5
(公判前整理手続の内容)


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