法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(公判前整理手続期日の決定と変更)

第316条の6
  1. 裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。
  2. 公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。
  3. 裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第316条の5
(公判前整理手続の内容)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第1目 通 則
次条:
第316条の7
(公判前整理手続の出席者)


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