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刑事訴訟法第327条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(合意書面の証拠能力)
第327条
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その文書又は供述すべき者を取り調べないでも、その書面を証拠とすることができる。この場合においても、その書面の証明力を争うことを妨げない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第326条
(当事者の同意と書面・供述の証拠能力)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第4節 証拠
次条:
第328条
(証明力を争うための証拠)
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刑事訴訟法第327条
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