法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(拘禁刑以上の刑の宣告と保釈等の失効)

第343条
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。この場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条の規定を準用する。

改正経緯 編集

以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

  • 2022年刑法改正による
    (改正前)禁錮以上の刑
    (改正後)拘禁刑以上の刑
  • 文言調整
    (改正前)あらたに
    (改正後)新たに

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第342条
(判決の宣告)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第344条
(拘禁刑以上の刑の宣告後の勾留・保釈)
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