(拘禁刑以上の刑の宣告と保釈等の失効)
- 第343条
- 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。この場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条の規定を準用する。
改正経緯
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以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- 2022年刑法改正による
- (改正前)禁錮以上の刑
- (改正後)拘禁刑以上の刑
- 文言調整
- (改正前)あらたに
- (改正後)新たに
参照条文
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