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刑事訴訟法第345条の4
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コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(罰金告知時の出国制限の取消)
第345条の4
裁判所は、
第345条の2
の規定による決定の理由がなくなつたと認めるときは、検察官、当該決定を受けた者若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定で、当該決定を取り消さなければならない。
裁判所は、検察官の請求による場合を除いて、前項の規定による決定をするときは、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第345条の3
(罰金告知時の実刑判決後保釈者出国制限各条項の準用)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第5節 公判の裁判
次条:
第346条
(没収の言渡しの無い押収物)
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刑事訴訟法第345条の4
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