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刑事訴訟法第347条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(押収物還付の言渡し)
第347条
押収した
贓物
(
ぞうぶつ
)
で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があったときは、前項の例による。
仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があったものとする。
前3項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第346条
(没収の言渡しの無い押収物)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第5節 公判の裁判
次条:
第348条
(仮納付の裁判)
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刑事訴訟法第347条
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