法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(押収物還付の言渡し)

第347条
  1. 押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
  2. 贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があったときは、前項の例による。
  3. 仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があったものとする。
  4. 前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第346条
(没収の言渡しの無い押収物)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第348条
(仮納付の裁判)


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