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刑事訴訟法第349条の2
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(執行猶予取消し請求に対する決定)
第349条の2
前条
の請求があったときは、裁判所は、猶予の言渡を受けた者又はその代理人の意見を聴いて決定をしなければならない。
前項の場合において、その請求が
刑法第26条の2
第2号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであって、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なければならない。
第1項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、猶予の言渡を受けた者は、弁護人を選任することができる。
第1項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、検察官は、裁判所の許可を得て、保護観察官に意見を述べさせることができる。
第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第349条
(刑の執行猶予取消しの請求)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第5節 公判の裁判
次条:
第350条
(併合罪中大赦を受けない罪について刑を定める手続き)
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刑事訴訟法第349条の2
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