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刑事訴訟法第365条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(上訴権の回復4)
第365条
上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、
前条
の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第364条
(上訴権の回復3)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第366条
(在監者に関する特則1)
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刑事訴訟法第365条
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