法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(第一審裁判所による控訴棄却の決定)

第375条
控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第374条
(控訴提起の方式)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第376条
(控訴趣意書)


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