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刑事訴訟法第375条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(第一審裁判所による控訴棄却の決定)
第375条
控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第374条
(控訴提起の方式)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第376条
(控訴趣意書)
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刑事訴訟法第375条
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