法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(事実誤認)

第382条
事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第381条
(量刑不当)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第382条の2
(量刑不当・事実誤認に関する特則)


このページ「刑事訴訟法第382条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。