法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(公判に関する規定の準用)

第404条
第2編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第403条の2
(控訴の制限)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第405条
(上告のできる判決、上告申立理由)


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