法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(公判に関する規定の準用)

第404条
第2編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第403条の4
(罰金未納時の出国制限の適用除外)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第405条
(上告のできる判決、上告申立理由)
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